年金
2008年 03月 25日
渡加にあたり、国民年金とカナダペンション(カナダの年金制度)の二つに加入しなきゃと金策を考えていましたが、どうやら制度が変わったみたいです。
日本とカナダが社会保障協定ってのを締結したらしく、二重支払いを防ぐ制度がスタートしたらしいです。
協定により原則として就労する国の社会保障制度のみに加入することになります。つまり、日本の事業主により協定相手国の支店などに派遣された場合や現地の企業で採用された場合には、協定相手国の社会保障制度のみに加入することになります。
僕の場合はカナダに本拠をもつ企業に再就職するので、今の会社を退職した後は暫くは国民年金に加入しますが、渡加の前に国民年金を辞め、カナダでSIN(社会保障番号)が発行されたらカナダペンションに加入する事になります。
日本の年金加入期間のみでは日本の被用者年金制度および国民年金の年金給付の受給資格要件を満たさない場合には、カナダ年金制度(CPP)の保険期間を算入することができます(老齢保障法(OAS)によるカナダ居住期間は算入できません)。この場合、カナダ年金制度法による暦年ごとの1年の保険期間を日本の12ヶ月として算入します。ただし、日本の年金加入期間と重複する期間は、考慮しないとの事。
詳しくはこちら。
これで少し出費が抑えられそうだ。
日本とカナダが社会保障協定ってのを締結したらしく、二重支払いを防ぐ制度がスタートしたらしいです。
協定により原則として就労する国の社会保障制度のみに加入することになります。つまり、日本の事業主により協定相手国の支店などに派遣された場合や現地の企業で採用された場合には、協定相手国の社会保障制度のみに加入することになります。
僕の場合はカナダに本拠をもつ企業に再就職するので、今の会社を退職した後は暫くは国民年金に加入しますが、渡加の前に国民年金を辞め、カナダでSIN(社会保障番号)が発行されたらカナダペンションに加入する事になります。
日本の年金加入期間のみでは日本の被用者年金制度および国民年金の年金給付の受給資格要件を満たさない場合には、カナダ年金制度(CPP)の保険期間を算入することができます(老齢保障法(OAS)によるカナダ居住期間は算入できません)。この場合、カナダ年金制度法による暦年ごとの1年の保険期間を日本の12ヶ月として算入します。ただし、日本の年金加入期間と重複する期間は、考慮しないとの事。
詳しくはこちら。
これで少し出費が抑えられそうだ。
by maru16_blog
| 2008-03-25 23:46
| 生活